【国防】長引く海保職員の取り調べ、背景に「準備不足」と「世論感情」…「そもそも『秘密』に当たるのか」(警察幹部)と意見も[11/11]
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件。映像の流出を「告白」した神戸海上保安部(神戸市)の海上保安官(43)の取り調べは丸2日間に及び、「任意捜査の限界」(捜査関係者)との声もささやかれる。東京地検と警視庁は11日に自宅などを捜索し、強制捜査に着手。物的証拠の確保に乗り出したが、なぜ取り調べはこれほど長引いているのか。捜査を開始した矢先での告白による捜査側の「準備不足」と「世論感情」が背景にあるようだ。 ■想定外 「そもそもインターネットカフェのパソコン解析で派遣された捜査員が、急遽(きゅうきょ)取り調べを担当することになった。準備もなく、捜査員にとっても酷だ」。捜査関係者は顔をしかめる。 海上保安庁が東京地検と警視庁に刑事告発したのが8日。9日夕に神戸市内のネットカフェから映像が投稿された疑いが浮上したため、同日夜に警視庁はパソコンや防犯ビデオの解析のため捜査員を派遣。ところが、明けて10日午前に保安官が告白したため、派遣された警視庁の捜査員が取り調べることになったのだ。 殺人や強盗などの事件では、現場の資料からDNA型鑑定することなどで犯人をあぶり出すことが可能だが、今回の容疑は国家公務員法の守秘義務違反。職務上知り得たものか、罪の構成要件を吟味する必要がある。供述内容についても一つ一つ裏付け捜査が必要なため、通常ならば一定期間の内偵捜査を経て立件することが多い。 元東京地検公安部長の若狭勝弁護士は「名乗り出たとはいえ、供述を翻されたときのため本人しか流出できないという証拠をそろえる必要がある」とし、物的証拠以外に入手経路などで犯人しか知り得ない「秘密の暴露」が必要だとする。 ■可罰性 検察・警察当局内部でも逮捕すべきか否か一枚岩ではない。「そもそも『秘密』に当たるのか。逮捕は難しいのでは」(警察幹部)、「あのビデオは中国への外交カードで国家秘密に当たる」(検察幹部)と意見が分かれる。 保安官は、警視庁の調べに「本来隠すべき映像ではない」と供述。動機が個人的な悪意によるものでない場合、「逮捕−起訴」という処罰を国民が望んでいるのかということも、捜査当局がより慎重に調べを進める一因になっている。 元警視庁捜査1課長の田宮栄一氏は「無理に立件に踏み切ると、警察・検察への批判が高まる恐れがある」と指摘。「自ら名乗り出ており、自首に当たる可能性もある。詳細な供述を取ることができれば、逮捕までしないという選択肢もあり得る」とみている。 若狭弁護士は真相究明のため、逮捕に一定の理解を示しつつも、「国家公務員としての懲戒と刑事罰は別問題。懲戒処分した上、刑事罰を科すことは行き過ぎにみえる」と話す。ソース(MSN産経ニュース)
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101111/crm1011112254046-n1.htmttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101111/crm1011112254046-n2.htm
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